を行う際には、まずは給与支給金額を計算し、次に支給金額から控除するものを引かなくてはなりません。
控除するするものとして、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などがあります。
ちなみに、労災保険料は事業主のみが負担するので、従業員は負担する必要はありません。
健康保険料はっ従業員がけがや病気になってしまったり、なたそれによって会社を休まなくてはならなくなった時、お産をしたときなどに必要となる保険給付を行います。
ちなみに、扶養者にも医療の給付などがあります。介護保険は40歳以上65歳未満の従業員から徴収され、寝たきりや痴呆等で介護が必要になった時にサービスを受けられるようになります。
厚生年金保険は、従業員の老後や障害を持った時などに年金や一時金の支給を行う制度なのです。
このようなことを一つ一つ考えては行っていかなければならないのです。
法律に対する知識と根気のいる業務ですね。
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